在留資格「特定技能」とは?

働き人の確保

「特定技能」という在留資格の背景には日本の労働人口が大きく関わっています。

日本の人口は1997年をピークに生産年齢人口が減少しています。
※生産年齢とは働くことの出来る年齢で15歳以上65歳未満のことを指します。

有効求人倍率の増加

しかし、生産年齢人口が減っているのにも関わらず、仕事を求めている人1人に対して企業から何人の求人があるかを示す有効求人倍率は2019年12月は1.57倍と高水準で推移しているのが現状です。

地域ごとには関東特に東京は2.08倍、関西の大阪では1.71倍と、1人に対して倍近い仕事があるという状態になっています。

それだけ労働力が不足しているという現状です。

在留資格「特定技能」とは?

上記のように現在の日本では生産年齢人口(労働人口)の減少や求人倍率の上昇の中で、週28時間以内の留学生アルバイトや単純労働が認められない技能実習生では対応できなくなり、ルールのもとで外国人の新しい「働くこと」を認める在留資格を制定するように調整されています。

現在、東京オリンピック開催への建設準備や日本で抱えている高齢化社会の介護などの問題から十分な働き手が確保できない14の分野を「特定産業分野」とし、特定技能の14業種で従事できる業務では、広範囲にわたって外国人材の受入れが出来るようになりました。

現在はまだ14業種に限られた対象業種ですが、今後人材不足の業種では特定技能外国人が適切な業務に従事できる事が認められれば追加される可能性があると思います。

特定産業分野とは?

特定技能の外国人を雇用できる分野を「特定産業分野」といい、その分野に指定されている業種は以下の14業種です。

1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連業
6.建設業
7.造船・舶用工業
8.自動車整備業
9.航空業
10.宿泊業
11.農業
12.漁業
13.飲食料製造業
14.外食業

以上の14業種に現在は定められています。