上記のように現在の日本では生産年齢人口(労働人口)の減少や求人倍率の上昇の中で、週28時間以内の留学生アルバイトや単純労働が認められない技能実習生では対応できなくなり、ルールのもとで外国人の新しい「働くこと」を認める在留資格を制定するように調整されています。
現在、東京オリンピック開催への建設準備や日本で抱えている高齢化社会の介護などの問題から十分な働き手が確保できない14の分野を「特定産業分野」とし、特定技能の14業種で従事できる業務では、広範囲にわたって外国人材の受入れが出来るようになりました。
現在はまだ14業種に限られた対象業種ですが、今後人材不足の業種では特定技能外国人が適切な業務に従事できる事が認められれば追加される可能性があると思います。